~ 会社員で障害年金を受給されていたご主人をお見送りされた奥様へ ~
| ご主人が会社員として勤務し、障害年金を受給されていた場合、残されたご遺族を守るための「遺族年金」が支給されます。制度概要・受給資格・申請の流れと具体試算をまとめました。 |
■ 1. 遺族年金の概要と受給資格
| 区分 | 制度概要および受給資格の要件 |
| 遺族厚生年金 (主たる給付) | 【受給資格】障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき、生計を維持されていた妻(配偶者)に受給権が発生します。 【概要】会社員期間の報酬比例部分額の4分の3(75%)を基礎とし、妻に一生涯支給されます。 |
| 遺族基礎年金 (子がある場合の給付) | 【受給資格】ご逝去時に、死亡した者によって生計を維持されていた「高校生以下(18歳到達年度末まで)の子」がいる妻、または子本人。 【概要】基本額に「子の加算額」が上乗せされます。子が18歳到達後は「中高齢寡婦加算」へ切り替わります。 |
■ 2. 遺族年金の具体試算例(受給していた障害年金額に基づく算定・1万円未満切捨)
【前提要件】障害厚生年金 年157万円(内 加算額24万円)、障害基礎年金 年152万円(内 加算額48万円)、高校生以下の子2人。
| 年金区分 | 期間①:高校生以下の子が2人いる期間 | 期間②:末子が18歳到達後(妻40〜65歳未満) |
| 遺族厚生年金 (報酬比例106万円×3/4) | 790,000 円 / 年 | 790,000 円 / 年 |
| 基礎年金・加算部分 | 1,280,000 円 / 年 (遺族基礎81.6万+子2人加算46.9万) | 610,000 円 / 年 (中高齢寡婦加算61.2万円) |
| 受給合計額(概算) ※1万円未満切り捨て | 年額 2,070,000 円 (月額 約17.2万円) | 年額 1,400,000 円 (月額 約11.6万円) |
■ 3. 遺族年金申請の流れと必要書類
● ① 必要書類の準備:亡くなった方の年金手帳・障害年金証書、戸籍謄本(死亡・親族関係証明)、世帯全員の住民票(マイナンバー記載なし)、請求者(妻)の所得証明書、死亡診断書のコピー、受取希望口座の通帳。
● ② 年金事務所への相談予約:お近くの年金事務所(または街角の年金相談センター)へ電話予約。「障害厚生年金を受給していた夫が死亡した」旨を伝えると手続きが大変スムーズです。
● ③ 裁定請求書の提出・受給開始:窓口で「遺族厚生年金裁定請求書」を提出。提出から約2〜3ヶ月後に「年金証書」、さらに1〜2ヶ月後に指定口座へ初回振り込みが行われます。
| 【手続きの相談窓口・お問い合わせ】 ● ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル) / 03-6700-1165(IP電話等) ● 受付時間:月曜日 8:30〜19:00 / 火〜金曜日 8:30〜17:15 / 第2土曜日 9:30〜16:00 ● 全国の年金事務所:お近くの年金事務所の「お客様相談室」にて事前予約のうえご相談ください。 |



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